技術の裏付け

評価書

建設技術評価規定(昭和53年建設省告示第976号)第3条に基づき、平成7年11月27日建設省告示第1860号において公募された「外壁複合改修構工法の開発」に対して「タケモルピンネット工法」を評価対象技術として各種資料を揃えて申請したところ、平成9年6月3日付けで評価書(建技評第96108号)を得たものである。尚、本評価書においては下記事項が示されている。

タケモルピンネット工法の評価にあたっては、
下記の条件に該当することを
前提としている。

  • タケモルピンネット工法を構成する各部品は、適正な品質管理のもとに製造されるものとする。
  • タケモルピンネット工法の施工は、全日本外壁ピンネット工事業協同組合の標準施工要領書に従い、適正に行なわれるものとする。
  • タケモルピンネット工法の維持管理は、全日本外壁ピンネット工事業協同組合の標準施工要領書に従い、適正に行なわれるものとする。

評価にあたっての評価項目は次のもので、
内容は評価書に示している。

  • ピンにかかる外力に対してピンが十分な耐力を有すること。
  • 複合改修層の下地との一体化及び下地補強効果を有すること。
  • ピン、ネット及び塗り付け材料は耐久性を有すること。
  • 適切な施工要領が確認されており、安全性についても支障がないこと。
  • 経済性に優れていること。

本工法実施にあたっての留意事項として
次のものがある。

  • 本工法は評価の詳細に記載された条件において評価されたものであり、これを外れる場合には、別途慎重な検討が必要である。
  • 本工法の設計・施工にあたっては既存下地の材質及び状態(新規仕上げ層の
特性)等を十分把握した上で、実施されることが必要である。
  • 本工法は、建築構造躯体に障害がないことを前提としている。従って、躯体にひび割れ等がある場合には、別途、適切な方法で補修を行なっておく必要がある。
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